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鉱害賠償登録規則 第二十六条 (不動産登記令等の準用)

昭和三十年法務省令第四十七号府省令
(不動産登記令等の準用)

第二十六条

不動産登記令第十六条第一項、第二項及び第四項並びに不動産登記規則第三十七条第三十七条の二第四十六条第四十七条第一号及び第二号、第四十八条並びに第五十五条の規定は、登録の申請について準用する。

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