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不動産登記規則 第三十七条 (添付情報の省略等)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(添付情報の省略等)

第三十七条

同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。

2前項の場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。

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