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不動産登記規則 第三十七条の二

平成十七年法務省令第十八号府省令

第三十七条の二

法人である代理人によって登記の申請をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。

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