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不動産登記規則 第二百二条の四 (代替措置等申出)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(代替措置等申出)

第二百二条の四

代替措置申出又は第二百二条の十六第一項の規定による申出(以下この節において「代替措置等申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下この節において「代替措置等申出書」という。)を登記所に提出してしなければならない。

  1. 申出人の氏名及び住所
  2. 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
  3. 申出の目的
  4. 申出に係る不動産の不動産所在事項

2代替措置等申出は、申出に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。

3第一項第四号の規定にかかわらず、不動産番号(申出を受ける登記所以外の登記所の管轄区域内にある不動産について申出をする場合にあっては、不動産番号及び当該申出を受ける登記所以外の登記所の表示)を代替措置等申出書に記載したときは、同号に掲げる事項を代替措置等申出書に記載することを要しない。

4代替措置等申出においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を代替措置等申出書に記載するものとする。

  1. 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
  2. この節の規定により代替措置等申出書に添付しなければならない書面(以下この節において「代替措置等申出添付書面」という。)の表示
  3. 申出の年月日
  4. 代替措置等申出書を提出する登記所の表示

5代替措置等申出書は、申出の目的に応じ、申出人ごとに作成して提出しなければならない。

6代替措置等申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 申出人が代替措置等申出書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものに限る。)その他の申出人となるべき者が申出をしていることを証する書面
  2. 申出人の氏名又は住所が法第百十九条第六項の登記記録に記録されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
  3. 代理人によって代替措置等申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面

7前項第一号の規定は、申出人が同号の書面(印鑑に関する証明書を除く。)を登記官に提示した場合には、適用しない。この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。

8第三十七条及び第三十七条の二の規定は、代替措置等申出をする場合について準用する。

9第五十三条の規定は、申出人が代替措置等申出書及びその代替措置等申出添付書面を送付する場合について準用する。

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