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不動産登記規則 第二百二条の五 (立件)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(立件)

第二百二条の五

登記官は、代替措置等申出書が提出されたときは、これを立件しなければならない。

2前項の場合には、登記官は、申出立件事件簿に立件の年月日及び立件番号を記録しなければならない。

3登記官は、第一項の規定により立件をする際、代替措置等申出書に立件の年月日及び立件番号を記載しなければならない。

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