(登録用紙をつづる順序) 第二十九条 登録用紙は、登録番号の順序に従つて登録簿につづらなければならない。この場合において、登録番号が同一であるときは、受付番号の順序に従つてつづらなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗