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鉱害賠償登録規則 第二十九条 (登録用紙をつづる順序)

昭和三十年法務省令第四十七号府省令
(登録用紙をつづる順序)

第二十九条

登録用紙は、登録番号の順序に従つて登録簿につづらなければならない。この場合において、登録番号が同一であるときは、受付番号の順序に従つてつづらなければならない。

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