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鉱害賠償登録規則 第三十三条 (管轄の転属の場合)

昭和三十年法務省令第四十七号府省令
(管轄の転属の場合)

第三十三条

支払の登録に係る数個の不動産中令第十二条の規定により登録用紙の謄本を移送した不動産があるときは、登録用紙中その不動産に関する権利の表示を朱線で消し、その事由を記載して登記官が押印しなければならない。

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