(職権抹消の通知) 第三十四条 令第二十八条第一項の規定による通知には、登録を完了した事件の表示及び事件が登記所の管轄に属しないこと又は登録すべきものでないことを記載しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗