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鉱害賠償登録規則 第三十四条 (職権抹消の通知)

昭和三十年法務省令第四十七号府省令
(職権抹消の通知)

第三十四条

第二十八条第一項の規定による通知には、登録を完了した事件の表示及び事件が登記所の管轄に属しないこと又は登録すべきものでないことを記載しなければならない。

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