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鉱害賠償登録規則 第三十五条 (公告の方法)
昭和三十年法務省令第四十七号
府省令
(公告の方法)
第三十五条
令
第二十八条第一項
の規定による公告は、官報に少くとも一回しなければならない。
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この条文が参照している条文
鉱害賠償登録令 第28条
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