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鉱害賠償登録規則 第三十六条 (通知の方法)

昭和三十年法務省令第四十七号府省令
(通知の方法)

第三十六条

第二十八条第一項及び第三十二条第一項の規定による通知は、郵便、信書便その他適宜の方法でするものとする。

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