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鉱害賠償登録規則 第三十六条 (通知の方法)
昭和三十年法務省令第四十七号
府省令
(通知の方法)
第三十六条
令
第二十八条第一項
及び
第三十二条第一項
の規定による通知は、郵便、信書便その他適宜の方法でするものとする。
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この条文が参照している条文
鉱害賠償登録令 第28条
鉱害賠償登録令 第32条
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