(抄本の交付の請求) 第十二条 登録簿の抄本の交付を請求する場合には、その申請書に、第十一条第一項各号に掲げる事項のほか、抄本の交付を請求する部分を記載しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗