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鉱害賠償登録規則 第十二条 (抄本の交付の請求)

昭和三十年法務省令第四十七号府省令
(抄本の交付の請求)

第十二条

登録簿の抄本の交付を請求する場合には、その申請書に、第十一条第一項各号に掲げる事項のほか、抄本の交付を請求する部分を記載しなければならない。

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