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鉱害賠償登録規則 第十一条 (謄本の交付又は登録簿等の閲覧の請求)

昭和三十年法務省令第四十七号府省令
(謄本の交付又は登録簿等の閲覧の請求)

第十一条

登録簿の謄本の交付又は登録簿の閲覧を請求する場合には、次に掲げる事項を記載した請求書を登記所に提出しなければならない。

  1. 請求人の氏名又は名称
  2. 不動産に関する権利の表示
  3. 登録番号
  4. 請求の通数(閲覧を請求する場合を除く。)

2登録簿の附属書類の閲覧を請求するときは、前項第一号から第三号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した請求書を登記所に提出しなければならない。

  1. 請求人の住所
  2. 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
  3. 代理人によつて請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
  4. 第八条第一項の利害の関係がある理由及び閲覧する部分

3前項の閲覧の請求をするときは、同項第四号の利害の関係がある理由を証する書面を提示しなければならない。

4第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、請求書に当該法人の会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)をも記載したときは、この限りでない。

5第二項の閲覧の請求を代理人によつてするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。ただし、支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であつて、その旨の登記がされているものをいう。第二十条第二項第二号及び第四項において同じ。)が法人を代理して第二項の閲覧の請求をする場合において、請求書に当該法人の会社法人等番号をも記載したときは、この限りでない。

6法人である代理人によつて第二項の閲覧の請求をする場合において、請求書に当該代理人の会社法人等番号をも記載したときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。

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