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鉱害賠償登録規則 第十条 (各種通知簿の記載)

昭和三十年法務省令第四十七号府省令
(各種通知簿の記載)

第十条

各種通知簿には、令第二十八条第一項の通知事項、通知を受けるべき者及び通知を発する年月日を記載しなければならない。

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