条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
鉱害賠償登録規則
› 第九条
鉱害賠償登録規則 第九条
昭和三十年法務省令第四十七号
府省令
第九条
印紙貼用紙には受付番号を記載し、これをその番号の順序に従つて印紙貼用紙つづり込み帳につづらなければならない。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱害賠償登録規則第九条について教えてください」と聞く
← 第八条
鉱害賠償登録規則 目次
第十条(各種通知簿の記載) →