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鉱害賠償登録規則 第十三条 (謄抄本交付の手数料及び送付に要する費用)

昭和三十年法務省令第四十七号府省令
(謄抄本交付の手数料及び送付に要する費用)

第十三条

第八条第一項の手数料は、収入印紙を請求書に貼つて、納めなければならない。

2第八条第四項の送付に要する費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するもので納めなければならない。

3前項の指定は、告示してしなければならない。

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