条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
鉱害賠償登録令
› 第三条
鉱害賠償登録令 第三条 (事務の停止)
昭和三十年政令第二十七号
政令
(事務の停止)
第三条
法務大臣は、登記所で登録に関する事務を停止しなければならないやむを得ない事故が生じたときは、期間を定めてその停止を命ずることができる。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱害賠償登録令第三条(事務の停止)について教えてください」と聞く
← 第二条(管轄)
鉱害賠償登録令 目次
第四条(登記官の除斥) →