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鉱害賠償登録令 第三条 (事務の停止)

昭和三十年政令第二十七号政令
(事務の停止)

第三条

法務大臣は、登記所で登録に関する事務を停止しなければならないやむを得ない事故が生じたときは、期間を定めてその停止を命ずることができる。

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