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鉱害賠償登録令 第四条 (登記官の除斥)

昭和三十年政令第二十七号政令
(登記官の除斥)

第四条

登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。)が登録の申請人であるときは、当該登記官は、当該登録をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。

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