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鉱害賠償登録令 第二条 (管轄)

昭和三十年政令第二十七号政令
(管轄)

第二条

登録に関する事務は、当該土地又は建物について登記の事務をつかさどる登記所がつかさどる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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