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鉱害賠償登録令 第三十条 (審査請求事件の処理)

昭和三十年政令第二十七号政令
(審査請求事件の処理)

第三十条

登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。

2登記官は、前項に規定する場合を除き、審査請求の日から三日以内に、意見を付して事件を前条第一項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を審理員(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員をいう。第四項において同じ。)に送付するものとする。

3前項の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によつてする。

4第二項の意見を記載した書面(以下この条において「意見書」という。)は、正本及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない。

5第二項後段の規定による意見の送付は、意見書の副本によつてする。

6前条第一項の審査請求に関する行政不服審査法及び行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、同法第二十九条第五項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号)第三十条第二項に規定する意見の送付」と、同法第三十条第一項中「弁明書」とあるのは「鉱害賠償登録令第三十条第二項の意見」と、同令第六条第二項中「法第二十九条第五項」とあるのは「鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号)第三十条第六項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第五項」と、「弁明書の送付」とあるのは「同令第三十条第二項に規定する意見の送付」と、「弁明書の副本」とあるのは「同条第四項に規定する意見書の副本」とする。

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