(登録簿及び登録用紙) 第六条 登記所に鉱害賠償登録簿(以下「登録簿」という。)を備える。2登録簿は、登録の申請書をつづつて調製し、つづつた申請書を登録用紙とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗