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鉱害賠償登録令 第六条 (登録簿及び登録用紙)

昭和三十年政令第二十七号政令
(登録簿及び登録用紙)

第六条

登記所に鉱害賠償登録簿(以下「登録簿」という。)を備える。

2登録簿は、登録の申請書をつづつて調製し、つづつた申請書を登録用紙とする。

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