条文くん法令検索 AIに質問する

鉱害賠償登録令 第七条 (保存期間)

昭和三十年政令第二十七号政令
(保存期間)

第七条

登録簿は、永久に保存しなければならない。

2登録簿の附属書類は、申請書の受付の日から十年間保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱害賠償登録令第七条(保存期間)について教えてください」と聞く
← 第六条(登録簿及び登録用紙) 鉱害賠償登録令 目次 第八条(謄本又は抄本の交付及び閲覧) →