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鉱害賠償登録令 第七条 (保存期間)
昭和三十年政令第二十七号
政令
(保存期間)
第七条
登録簿は、永久に保存しなければならない。
2
登録簿の附属書類は、申請書の受付の日から十年間保存しなければならない。
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