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鉱害賠償登録令 第二十九条 (審査請求)

昭和三十年政令第二十七号政令
(審査請求)

第二十九条

登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。

2審査請求は、登記官を経由してしなければならない。

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