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不動産登記規則 第十八条 (帳簿)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(帳簿)

第十八条

登記所(第十四号及び第十五号の帳簿にあっては、法務局又は地方法務局に限る。)には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

  1. 受付帳
  2. 申請書類つづり込み帳
  3. 土地図面つづり込み帳
  4. 地役権図面つづり込み帳
  5. 建物図面つづり込み帳
  6. 職権表示登記等事件簿
  7. 職権表示登記等書類つづり込み帳
  8. 決定原本つづり込み帳
  9. 審査請求書類等つづり込み帳
  10. 各種通知簿
  11. 十一
    登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
  12. 十二
    請求書類つづり込み帳
  13. 十二の二
    申出立件事件簿
  14. 十二の三
    申出立件関係書類つづり込み帳
  15. 十二の四
    申出立件事務日記帳
  16. 十二の五
    代替措置等申出書写しつづり込み帳
  17. 十二の六
    職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳
  18. 十三
    筆界特定書つづり込み帳
  19. 十四
    筆界特定受付等記録簿
  20. 十五
    筆界特定事務日記帳
  21. 十六
    筆界特定関係簿
  22. 十七
    筆界特定関係事務日記帳
  23. 十八
    閉鎖土地図面つづり込み帳
  24. 十九
    閉鎖地役権図面つづり込み帳
  25. 二十
    閉鎖建物図面つづり込み帳
  26. 二十一
    登記簿保存簿
  27. 二十二
    登記関係帳簿保存簿
  28. 二十三
    地図保存簿
  29. 二十四
    建物所在図保存簿
  30. 二十五
    登記識別情報通知書交付簿
  31. 二十六
    登記事務日記帳
  32. 二十七
    登記事項証明書等用紙管理簿
  33. 二十八
    登録免許税関係書類つづり込み帳
  34. 二十九
    再使用証明申出書類つづり込み帳
  35. 三十
    不正登記防止申出書類つづり込み帳
  36. 三十一
    土地価格通知書つづり込み帳
  37. 三十二
    建物価格通知書つづり込み帳
  38. 三十三
    諸表つづり込み帳
  39. 三十四
    雑書つづり込み帳
  40. 三十五
    法定相続情報一覧図つづり込み帳

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(予告登記の抹消)

登記官は、職権で、旧法第三条に規定する予告登記の抹消をすることができる。

2登記官は、この省令の施行後、登記をする場合において、当該登記に係る不動産の登記記録又は登記用紙に前項の予告登記がされているときは、職権で、当該予告登記の抹消をしなければならない。

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