(帳簿)
第十八条
登記所(第十四号及び第十五号の帳簿にあっては、法務局又は地方法務局に限る。)には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
- 一受付帳
- 二申請書類つづり込み帳
- 三土地図面つづり込み帳
- 四地役権図面つづり込み帳
- 五建物図面つづり込み帳
- 六職権表示登記等事件簿
- 七職権表示登記等書類つづり込み帳
- 八決定原本つづり込み帳
- 九審査請求書類等つづり込み帳
- 十各種通知簿
- 十一登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
- 十二請求書類つづり込み帳
- 十二の二申出立件事件簿
- 十二の三申出立件関係書類つづり込み帳
- 十二の四申出立件事務日記帳
- 十二の五代替措置等申出書写しつづり込み帳
- 十二の六職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳
- 十三筆界特定書つづり込み帳
- 十四筆界特定受付等記録簿
- 十五筆界特定事務日記帳
- 十六筆界特定関係簿
- 十七筆界特定関係事務日記帳
- 十八閉鎖土地図面つづり込み帳
- 十九閉鎖地役権図面つづり込み帳
- 二十閉鎖建物図面つづり込み帳
- 二十一登記簿保存簿
- 二十二登記関係帳簿保存簿
- 二十三地図保存簿
- 二十四建物所在図保存簿
- 二十五登記識別情報通知書交付簿
- 二十六登記事務日記帳
- 二十七登記事項証明書等用紙管理簿
- 二十八登録免許税関係書類つづり込み帳
- 二十九再使用証明申出書類つづり込み帳
- 三十不正登記防止申出書類つづり込み帳
- 三十一土地価格通知書つづり込み帳
- 三十二建物価格通知書つづり込み帳
- 三十三諸表つづり込み帳
- 三十四雑書つづり込み帳
- 三十五法定相続情報一覧図つづり込み帳