条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記規則 第十八条の二 (受付帳)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(受付帳)

第十八条の二

受付帳は、登記の申請、登記識別情報の失効の申出及び登記識別情報に関する証明についてそれぞれ調製するものとする。

2受付帳は、書面により調製する必要がある場合を除き、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録して調製するものとする。

e-Gov法令検索で第十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記規則第十八条の二(受付帳)について教えてください」と聞く
← 第十八条(帳簿) 不動産登記規則 目次 第十九条(申請書類つづり込み帳) →