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不動産登記規則 第二十七条の七 (登録免許税関係書類つづり込み帳等)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(登録免許税関係書類つづり込み帳等)

第二十七条の七

次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。

  1. 登録免許税関係書類つづり込み帳登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十八条第一項及び第三十一条第一項の通知に関する書類、同条第二項及び第六項の請求に関する書類並びに同条第五項の申出に関する書類
  2. 再使用証明申出書類つづり込み帳登録免許税法第三十一条第三項の申出に関する書類
  3. 不正登記防止申出書類つづり込み帳登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)からのそれらの者に成りすました者が登記の申請をしている旨又はそのおそれがある旨の申出に関する書類
  4. 土地価格通知書つづり込み帳又は建物価格通知書つづり込み帳地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百二十二条の三の通知に関する書類
  5. 諸表つづり込み帳登記事件及び登記以外の事件に関する各種の統計表
  6. 雑書つづり込み帳第十八条第二号から第五号まで、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十二号の三、第十二号の五から第十三号まで、第十八号から第二十号まで及び第二十八号から第三十三号までに掲げる帳簿につづり込まない書類

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