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不動産登記規則 第二十七条の六 (登記簿保存簿等)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(登記簿保存簿等)

第二十七条の六

次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記録するものとする。

  1. 登記簿保存簿登記記録の保存状況
  2. 登記関係帳簿保存簿登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況
  3. 地図保存簿又は建物所在図保存簿地図等(閉鎖したものを含む。)の保存状況
  4. 登記識別情報通知書交付簿登記識別情報を記載した書面を交付する方法により登記識別情報を通知した旨その他の必要な事項
  5. 登記事務日記帳受付帳その他の帳簿に記録しない書類の発送及び受領に関する事項
  6. 登記事項証明書等用紙管理簿登記事項証明書、地図等の写し、土地所在図等の写し及び登記識別情報を記載した書面の作成に使用する用紙の管理に関する事項

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