(法第百五条第一号の仮登記の要件) 第百七十八条 法第百五条第一号に規定する法務省令で定める情報は、登記識別情報又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する情報とする。 e-Gov法令検索で第百七十八条を開く ↗