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不動産登記規則 第百七十八条 (法第百五条第一号の仮登記の要件)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(法第百五条第一号の仮登記の要件)

第百七十八条

第百五条第一号に規定する法務省令で定める情報は、登記識別情報又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する情報とする。

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