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建設機械登記規則 第三条 (登記簿の記載方法)

平成十七年法務省令第三十号府省令
(登記簿の記載方法)

第三条

表題部に登記事項を記載したときは当該表題部に、事項欄に登記事項を記載したときは順位番号欄及び当該事項欄に、それぞれ縦線を引き、余白と分界するものとする。

2前項の規定にかかわらず、仮登記をしたときは、事項欄のみに縦線を引き、その左側に本登記をすることができる相当の余白を設け、かつ、順位番号欄及び当該事項欄に縦線を引くものとする。

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新規則中電子申請に関する規定は、不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二十四号。以下「整備政令」という。)第二十五条第五項において準用する不動産登記法附則第六条の指定(以下「第六条指定」という。)の日から当該指定に係る登記手続について適用する。

2第六条指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新規則の規定の適用については、新規則第十三条第二項、第六項及び第八項中「登記識別情報の通知」とあるのは「登記済証の交付」と、同条第三項中「登記識別情報が提供された」とあるのは「登記済証が提出された」と、新規則第三十五条において準用する不動産登記規則第七十条中「法第二十二条」とあるのは「令第十六条第一項において準用する不動産登記法第二十二条(整備政令第二十五条第五項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)」と、新規則第三十五条において準用する不動産登記規則第百七十八条中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」とする。

3第六条指定を受けていない登記所において、新規則第十二条第三項の規定により回復の登記をしたときは、同条第二項の規定により書面申請により提出を受けた回復する登記の登記事項を証する情報を記載した書面に、申請の受付の年月日及び受付番号、順位番号並びに登記済みの旨を記載し、これに登記所の印を押印し、かつ、これを登記名義人に還付しなければならない。

4第六条指定を受けていない登記所には、本登記済証交付帳を備えるものとし、前項の規定により登記名義人に同項の書面を還付したときは、本登記済証交付帳にその旨を記載するものとする。

5前項の本登記済証交付帳に記載された情報は、第三項の規定による還付の年の翌年から一年間保存するものとする。

6建設機械の登記について、第六条指定を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をするときは、登記原因を証する情報を記載した書面であって建設機械の表示、登記の目的及び登記原因その他の申請に係る登記を特定することができる事項を記載したもの又は申請情報を記載した書面と同一の内容を記載した書面を提出するものとする。

7令第十六条第一項において準用する不動産登記法第二十一条本文(整備政令第二十五条第五項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)又は令第十六条第一項において準用する不動産登記法第百十七条(整備政令第二十五条第五項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の登記済証その他の登記権利者に係る登記済証の作成及び交付については、なお従前の例による。この場合においては、前項の規定により提出された書面を整備政令による改正前の建設機械登記令(以下「旧令」という。)第九条において準用する不動産登記法による改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧不動産登記法」という。)第六十条第一項に規定する登記原因を証する書面又は申請書の副本とみなす。

8令第十六条第一項において準用する不動産登記法第二十一条ただし書(整備政令第二十五条第五項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 登記名義人となる申請人があらかじめ登記済証の交付を希望しない旨の申出をした場合(官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場合において、当該官庁又は公署が当該登記権利者の申出に基づいて登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときを含む。)
  2. 前号の申請人が登記完了の時から三月以内に登記済証を受領しない場合
  3. 第一号の申請人が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記済証の交付を希望する旨の申出をした場合を除く。)
  4. 申請人が第六項に規定する書面を提出しなかった場合

9新規則第三十五条において準用する不動産登記規則第六十四条第二項の規定は、前項第一号及び第三号の申出をするときについて準用する。

10建設機械の登記について第六条指定を受けていない登記手続において登記を完了した場合における登記済証(第七項の登記済証を除く。)の作成及び交付については、なお従前の例による。この場合においては、第六項の規定により提出された書面又は令第十六条第一項において準用する不動産登記法第二十二条(整備政令第二十五条第五項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により提出された登記済証を旧令第九条において準用する旧不動産登記法第六十条第一項に規定する登記原因を証する書面若しくは申請書の副本又は同条第二項に規定する登記済証若しくは書面とみなす。

11第八項及び第九項の規定は、前項の場合について準用する。

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