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建設機械登記規則 第二条 (登記用紙)

平成十七年法務省令第三十号府省令
(登記用紙)

第二条

登記用紙は、建設機械の名称の五十音順に従って登記簿につづり込むものとする。

2権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区の事項欄には所有権に関する登記の登記事項を記載するものとし、乙区の事項欄には抵当権に関する登記の登記事項を記載するものとする。

3表題部の名称欄には、その登記用紙に登記した建設機械の名称及び建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第八条第一項の規定により打刻された記号(以下「打刻記号」という。)を記載するものとする。

4甲区及び乙区の順位番号欄には、事項欄に登記事項を記載した順序を示す番号(以下「順位番号」という。)を記載するものとし、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。

5登記用紙は、表題部、甲区及び乙区並びに共同人名票の順序に従って登記簿につづり込むものとする。

6表題部、甲区及び乙区並びに共同人名票には、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載するものとする。

7登記用紙は、登記簿から除却することができない。ただし、閉鎖した登記用紙は、この限りでない。

8登記用紙の最初の用紙には、枚数欄中その登記用紙の枚数に相当する数字が記載された部分に登記官が登記官印を押印するものとする。

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(経過措置)
附則

この省令による改正後の建設機械登記規則(以下「新規則」という。)の規定は、この附則に別段の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。ただし、改正前の建設機械登記規則(以下「旧規則」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

2この省令の施行前にした旧規則の規定による処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがある場合を除き、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

(経過措置)
附則

信託法の施行の日前に登記の申請がされた信託の登記の登記事項証明書(信託目録に係る部分に限る。)の様式は、なお従前の例による。

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