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建設機械登記規則
平成十七年法務省令第三十号
府省令
· 条文 37 件 ·
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建設機械登記規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(登記簿の様式等)
第二条
(登記用紙)
第三条
(登記簿の記載方法)
第四条
(共同人名票)
第五条
第六条
第七条
(新登記用紙への移記)
第八条
(登記用紙の閉鎖方法)
第九条
(閉鎖登記簿)
第十条
(登記簿等の滅失のおそれがある場合)
第十一条
(登記簿の滅失)
第十二条
(滅失回復の登記の手続等)
第十三条
(滅失回復期間中に申請を受けた権利に関する登記の手続等)
第十四条
(登記用紙の閉鎖)
第十五条
(登記簿の目録)
第十六条
(受付帳)
第十七条
(帳簿)
第十八条
(各種通知簿)
第十九条
(順位事項)
第二十条
(表題部の登記の手続)
第二十一条
(追加共同担保の登記の申請情報)
第二十二条
(共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報)
第二十三条
(共同担保書面の提出等)
第二十四条
(共同担保書面の作成方法等)
第二十五条
(共同担保目録)
第二十六条
(共同担保目録つづり込み帳へのつづり込み等)
第二十七条
(信託目録の作成等)
第二十八条
(信託目録の記載の変更等)
第二十九条
(信託目録の予備欄等)
第三十条
第三十一条
(登記簿の謄本の交付の請求方法等)
第三十二条
(登記簿の謄本の作成等)
第三十三条
第三十四条
(登録免許税を納付する場合における申請情報等)
第三十五条
(不動産登記規則の準用)
第三十六条
(不動産登記法等の準用における技術的読替え)
第三十七条
(登記の嘱託)