第三十三条
登記簿の謄本は、登記官が登記簿と同一様式の用紙を用いて作成するものとする。
2登記官は、登記簿の謄本を作成するときは、その末尾に登記簿の謄本である旨の認証文を付記した上、年月日及び職氏名を記載し、職印を押印し、かつ、各用紙のつづり目に契印又はこれに準ずる措置を講じなければならない。
3登記簿の謄本は、謄写すべき登記の記載がない用紙を省略して作成することができる。この場合には、登記官は、認証文にその旨を付記しなければならない。
4登記簿の抄本は、適宜の様式の用紙を用いて作成するものとする。
5第二項の規定は、登記簿の抄本について準用する。