(登記簿の謄本の作成等)
第三十二条
登記簿の謄本は、登記簿の一登記用紙の全部を遺漏なく謄写して作成しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、登記簿の謄本は、請求人の申出により現に効力を有する登記のみを謄写して作成することができる。この場合には、認証文にその旨を付記しなければならない。
3登記簿の謄本を作成する場合において、前条第一項の書面に同項第五号に掲げる事項の記載がないときは、共同担保目録又は信託目録の謄写を省略するものとする。
登記簿の謄本は、登記簿の一登記用紙の全部を遺漏なく謄写して作成しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、登記簿の謄本は、請求人の申出により現に効力を有する登記のみを謄写して作成することができる。この場合には、認証文にその旨を付記しなければならない。
3登記簿の謄本を作成する場合において、前条第一項の書面に同項第五号に掲げる事項の記載がないときは、共同担保目録又は信託目録の謄写を省略するものとする。