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建設機械登記規則 第三十一条 (登記簿の謄本の交付の請求方法等)

平成十七年法務省令第三十号府省令
(登記簿の謄本の交付の請求方法等)

第三十一条

登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は登記簿の閲覧を請求するときは、次に掲げる事項を記載した書面を登記所に提出しなければならない。

  1. 請求人の氏名又は名称
  2. 建設機械の名称
  3. 打刻記号
  4. 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
  5. 登記簿の謄本の交付を請求する場合において、共同担保目録又は信託目録に記載された事項について証明を求めるときは、その旨
  6. 登記簿の抄本の交付を請求する場合にあっては、請求する部分

2第十四条第一項又は第二項の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、前項第一号から第三号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した書面を登記所に提出しなければならない。

  1. 請求人の住所
  2. 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
  3. 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
  4. 第十四条第一項の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、閲覧する部分及び当該部分を閲覧する正当な理由
  5. 第十四条第二項の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、閲覧する附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨

3前項第四号の閲覧の請求をするときは、同号の正当な理由を証する書面を提示しなければならない。この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。

4第二項第五号の閲覧の請求をするときは、同号の閲覧する附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨を証する書面を提示しなければならない。この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。

5第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、同項の書面に当該法人の会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。次項及び第六項において同じ。)をも記載したときは、この限りでない。

6第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。ただし、支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものが法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、同項の書面に当該法人の会社法人等番号をも記載したときは、この限りでない。

7法人である代理人によって第二項の閲覧の請求をする場合において、同項の書面に当該代理人の会社法人等番号をも記載したときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。

8第十四条第一項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。

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