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建設機械登記規則 第十五条 (登記簿の目録)

平成十七年法務省令第三十号府省令
(登記簿の目録)

第十五条

登記簿(閉鎖登記簿を含む。以下この条(第二項を除く。)及び第十七条並びに第三十一条から第三十三条までにおいて同じ。)の目録には、登記簿に登記用紙をつづり込むごとに、当該登記用紙に登記した建設機械の名称及び打刻記号並びにつづり込みの年月日を記載し、これに登記官が登記官印を押印するものとする。

2登記用紙を登記簿から除却したときは、登記簿の目録の当該登記用紙に係る記載を朱抹し、かつ、登記簿の目録に登記用紙を除却した年月日及びその事由を記載し、これに登記官が登記官印を押印するものとする。

3登記簿の目録には、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載するものとする。

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