(帳簿) 第十七条 登記所には、登記簿、申請情報つづり込み簿及び受付帳のほか、次に掲げる帳簿を備えるものとする。一共同担保目録つづり込み帳二信託目録つづり込み帳三申請書類つづり込み帳四決定原本つづり込み帳五審査請求書類等つづり込み帳六各種通知簿七登記識別情報失効申出書類つづり込み帳八請求書類つづり込み帳 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗