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建設機械登記規則 第十七条 (帳簿)

平成十七年法務省令第三十号府省令
(帳簿)

第十七条

登記所には、登記簿、申請情報つづり込み簿及び受付帳のほか、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

  1. 共同担保目録つづり込み帳
  2. 信託目録つづり込み帳
  3. 申請書類つづり込み帳
  4. 決定原本つづり込み帳
  5. 審査請求書類等つづり込み帳
  6. 各種通知簿
  7. 登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
  8. 請求書類つづり込み帳

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