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建設機械登記規則 第十八条 (各種通知簿)
平成十七年法務省令第三十号
府省令
(各種通知簿)
第十八条
各種通知簿には、通知をすべき事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記載するものとする。
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