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建設機械登記規則 第十八条 (各種通知簿)

平成十七年法務省令第三十号府省令
(各種通知簿)

第十八条

各種通知簿には、通知をすべき事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記載するものとする。

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