(登記用紙の閉鎖) 第十四条 令第五条の法務省令で定めるところにより登記用紙を閉鎖したときは、次に掲げるときとする。一第七条第一項の規定により登記を移記したとき。二第十条第一項の規定により法務大臣が登記官に対し登記用紙の閉鎖を命じたとき。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗