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建設機械登記令 第五条 (登記用紙の閉鎖)

昭和二十九年政令第三百五号政令
(登記用紙の閉鎖)

第五条

登記官は、法第八条本文の規定若しくは第十二条第二項の規定により、又は法務省令で定めるところにより登記用紙を閉鎖したときは、これを閉鎖登記簿につづり込まなければならない。

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