(登記用紙の閉鎖) 第五条 登記官は、法第八条本文の規定若しくは第十二条第二項の規定により、又は法務省令で定めるところにより登記用紙を閉鎖したときは、これを閉鎖登記簿につづり込まなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗