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建設機械登記令 第十二条 (滅失の登記)

昭和二十九年政令第三百五号政令
(滅失の登記)

第十二条

建設機械が滅失したときは、所有権の登記名義人は、遅滞なく、滅失の登記を申請しなければならない。

2登記官は、建設機械の滅失の登記をしたときは、当該建設機械の登記用紙を閉鎖しなければならない。

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