(滅失の登記) 第十二条 建設機械が滅失したときは、所有権の登記名義人は、遅滞なく、滅失の登記を申請しなければならない。2登記官は、建設機械の滅失の登記をしたときは、当該建設機械の登記用紙を閉鎖しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗