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建設機械登記令 第十三条 (登記簿の謄本の交付等)

昭和二十九年政令第三百五号政令
(登記簿の謄本の交付等)

第十三条

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿(閉鎖登記簿を含む。以下同じ。)の謄本又は抄本の交付を請求することができる。

2何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の閲覧を請求することができる。

3不動産登記法第百十九条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による請求について準用する。

4第一項の規定による請求に基づいて交付された登記簿の謄本又は抄本は、民法、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他の法令の適用については、これを登記事項証明書とみなす。

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