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建設機械登記令 第十一条 (表題部の変更の登記又は更正の登記)

昭和二十九年政令第三百五号政令
(表題部の変更の登記又は更正の登記)

第十一条

所有権の登記名義人は、第六条各号に掲げる登記事項に変更を生じ、又は当該登記事項に関する登記に錯誤若しくは遺漏(登記官の過誤によるものを除く。)があるときは、遅滞なく、当該登記事項に関する変更の登記又は更正の登記を登記所に申請しなければならない。

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