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建設機械登記令 第十条 (所有権の保存の登記)

昭和二十九年政令第三百五号政令
(所有権の保存の登記)

第十条

登記官は、所有権の保存の登記をする場合には、職権で、第六条各号に掲げる事項を登記しなければならない。

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