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建設機械登記令 第十条 (所有権の保存の登記)
昭和二十九年政令第三百五号
政令
(所有権の保存の登記)
第十条
登記官は、所有権の保存の登記をする場合には、職権で、
第六条各号
に掲げる事項を登記しなければならない。
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