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建設機械登記令 第六条 (表題部の登記事項)
昭和二十九年政令第三百五号
政令
(表題部の登記事項)
第六条
表題部の登記事項は、次のとおりとする。
一
令
第四条第一項第一号イ
からニまでに掲げる事項
二
令
第八条第一項
の規定により打刻された記号
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