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建設機械登記令 第六条 (表題部の登記事項)

昭和二十九年政令第三百五号政令
(表題部の登記事項)

第六条

表題部の登記事項は、次のとおりとする。

  1. 第四条第一項第一号イからニまでに掲げる事項
  2. 第八条第一項の規定により打刻された記号

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