条文くん法令検索 AIに質問する

建設機械抵当法施行令 第四条 (申請書の提出)

昭和二十九年政令第二百九十四号政令
(申請書の提出)

第四条

打刻又は検認の申請をしようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、次に掲げる事項を記載した申請書及びその副本各一通を提出しなければならない。

  1. 当該建設機械につき次に掲げる事項
    1. 名称、型式及び国土交通省令で定める仕様
    2. 製造者名、製造年月及び製造番号
    3. 原動機(起動用原動機、エア・モーターその他国土交通省令で定めるものを除く。)を有するときは、その原動機につき種類、定格出力及びこの号ロに掲げる事項
    4. 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車登録番号を有するときは、その自動車登録番号
    5. 所在地
  2. 取得の原因及び年月日
  3. 所有者の建設業法による許可年月日及び許可番号並びに主たる営業所の所在地

2検認の申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、打刻された記号をも記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設機械抵当法施行令第四条(申請書の提出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(都道府県知事による打刻又は検認) 建設機械抵当法施行令 目次 第五条(建設機械の所有権等の調査) →