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建設機械抵当法施行令 第三条 (都道府県知事による打刻又は検認)

昭和二十九年政令第二百九十四号政令
(都道府県知事による打刻又は検認)

第三条

都道府県知事の許可を受けた建設業者の申請に係る打刻又は検認に関する事務は、打刻又は検認の際当該建設機械が所在する地を管轄する都道府県知事が行うこととする。

2前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

3第一項の規定により都道府県が処理する次条から第十条までの事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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