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建設機械抵当法施行令 第十条 (申請書の副本の送付等)

昭和二十九年政令第二百九十四号政令
(申請書の副本の送付等)

第十条

都道府県知事は、打刻又は検認をしたときは、遅滞なく、国土交通大臣に対し、申請書の副本を送付するとともに、打刻し又は検認した記号及び打刻又は検認の年月日を通知しなければならない。

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