(建設機械台帳)
第十一条
国土交通大臣は、建設機械台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一所有者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
- 二第四条第一項各号に掲げる事項
- 三打刻された記号及び打刻の年月日
- 四検認の年月日
- 五所有権保存の登記の有無
2利害関係人は、国土交通大臣に対し、建設機械台帳の閲覧又はその記載に関する証明を求めることができる。
国土交通大臣は、建設機械台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
2利害関係人は、国土交通大臣に対し、建設機械台帳の閲覧又はその記載に関する証明を求めることができる。