(建設機械等の呈示) 第六条 申請人は、国土交通大臣又は都道府県知事から求められたときは、当該建設機械及び第四条第一項各号に掲げる事項を証するに足りる資料を呈示しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗