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建設機械抵当法施行令 第七条 (打刻又は検認の拒否)

昭和二十九年政令第二百九十四号政令
(打刻又は検認の拒否)

第七条

国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に該当する場合には、打刻又は検認をすることができない。

  1. 申請人が当該建設機械につき第三者に対抗することのできる所有権を有することが明らかでないとき。
  2. 当該建設機械が質権又は差押、仮差押若しくは仮処分の目的となつていることが明らかなとき。

2国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に該当する場合には、打刻又は検認をしないことができる。

  1. 申請人が、正当な理由がなくて、前二条の求めに応じないとき。
  2. 打刻又は検認の手数料を納付しないとき。

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