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建設機械抵当法施行令 第八条 (打刻及び検認)

昭和二十九年政令第二百九十四号政令
(打刻及び検認)

第八条

打刻は、国土交通省令の定めるところにより、打刻をした年、打刻の際申請人の主たる営業所が所在する都道府県、打刻をした者及び打刻の番号を表示する記号を、当該建設機械の主要な部分の見易い位置に打刻することによつて行う。

2検認は、当該建設機械に打刻された記号が前項に規定する記号であるかどうか及びその打刻が正当にされたものであるかどうかを検認することによつて行う。

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